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2004年08月21日

盗難通帳での被害、埼玉りそなに賠償命令

 盗難通帳で引き出された預金の被害金額の返還を埼玉りそな銀行に対して求めた訴訟で、さいたま地裁は20日、請求どおり900万円の支払いを銀行側に命じた。
 判決によると、さいたま市の女性は、空き巣の被害にあった直後のおととし1月、あさひ銀行(当時)武蔵浦和支店を訪れた女に、預金のほぼ全額にあたる900万円を引き出された。判決で石原直樹裁判長は「届け出印と支払い請求書の印鑑には肉眼でも分かる違いがあった」などとして女性の請求を認めた。
posted by 為栗 裕雅 at 00:23| 東京 曇り | TrackBack(0) | りそな | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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